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埼玉県 秩父郡 秩父市 介護老人保健施設、老人ホーム、ショートステイ、デイケア、リハビリテーション、認知症、診療所併設
埼玉県 秩父郡 横瀬町 大字横瀬5850 お問い合わせ・ご相談は TEL:0494-25-7200 FAX:0494-25-7201
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まずは、お電話にてご相談ください。 |
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面接時に、ご要望等の詳細確認をさせていただきます。 |
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必要書類の配布。 必要書類の作成ができましたら、ご提出ください。 |
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ケアマネージャーとの調整 |
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ご家族様・ケアマネージャーへの最終確認 |
サービス開始 |


支援相談員(若林・大越)まで
★要介護度1〜5の認定を受けている方
★病状が安定し、治療や検査を必要としない方
★身元引受人がいる方
準備中です
○ 利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。第1〜第3段階の認定を受けるには、利用者ご本人(あるいは代理人の方)が、ご本人の住所地の市町村に申請し、市町村より「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要があります。この利用者負担段階について介護老人保健施設が判断・決定することはできません。また「認定証」の提示がないと、いったん「上記以外の方」の利用料をお支払いいただくことになります。(「認定証」発行後、過払い分が「償還払い」される場合があります)
○ 利用者負担第1・第2・第3段階に該当する利用者とは、大まかには、介護保険料段階の第1・第2・第3段階にある次のような方です。
【利用者負担第1段階】
生活保護を受けておられる方か、所属する世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受けておられる方
【利用者負担第2段階】
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が80万円以下の方
【利用者負担第3段階】
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入額が80万円超266万円未満の方など)
○ 利用者負担額4段階の利用者であっても、高齢者二人暮し世帯などでお一人が施設に入所し、その利用料を負担すると、ご自宅で暮らす方の生活が困難になると市町村が認めた方は、「利用 者負担第3段階」の利用料負担となります。
○ その他詳細については、市町村窓口でおたずねください。