通所リハビリテーション(デイケア)とは
通所リハビリテーションとは、要介護の方の社会的孤独感や閉じこもりを防止し、社会の一員としての意欲推進、心身機能の回復や日常生活動作の向上・維持を図ることを目的としております。
また、要介護の方を抱えるご家族の介護負担の軽減やご本人様の規則正しい生活リズムを保てるように支援し、介護疲れを防いで家庭介護のゆとりと意欲を推進することを含み、在宅サービスの一環として、ご活用いただける介護保険サービスです。
無理なく楽しみながらの個別リハビリやレクリエーションを中心として、入浴・食事を含む身の回りのお世話をいたします。
・利用対象者
介護認定を受けており、「要支援1、2・要介護1〜要介護5」で介護保険証をお持ちの方。
・定員
1日の定員は、15名となっております。
・送迎地域
秩父郡 横瀬町全域
秩父市・皆野町三沢(ご相談ください)
・通所リハビリテーションの運営
運営時間:午前9時55分〜午後4時まで。
休業日:火曜日・年末年始(12月31日〜1月3日)
※ご相談、連絡等は、午前8時30分〜午後5時30分まで受付けております。
・サービス内容
- リハビリテーション。(集団・個別リハビリテーション)
- 楽しく体を動かす集団訓練は機能訓練室で毎日実施しております。
- 個別リハビリテーションは20分以上かけて理学療法士または、作業療法士がマンツーマンでリハビリを行ないます。
- レクリエーション創作活動。
- 送迎・入浴(一般入浴・機械浴槽完備)は、ご希望に応じてご提供いたします。
・職員体制
専属のスタッフがおりますので、ご安心ください。
「国が定める利用者負担限度額段階(第1〜3段階)」
に該当する利用者等の負担額
○ 利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。第1〜第3段階の認定を受けるには、利用者ご本人(あるいは代理人の方)が、ご本人の住所地の市町村に申請し、市町村より「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要があります。この利用者負担段階について介護老人保健施設が判断・決定することはできません。また「認定証」の提示がないと、いったん「上記以外の方」の利用料をお支払いいただくことになります。(「認定証」発行後、過払い分が「償還払い」される場合があります)
○ 利用者負担第1・第2・第3段階に該当する利用者とは、大まかには、介護保険料段階の第1・第2・第3段階にある次のような方です。
【利用者負担第1段階】
生活保護を受けておられる方か、所属する世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受けておられる方
【利用者負担第2段階】
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が80万円以下の方
【利用者負担第3段階】
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入額が80万円超266万円未満の方など)
○ 利用者負担額4段階の利用者であっても、高齢者二人暮し世帯などでお一人が施設に入所し、その利用料を負担すると、ご自宅で暮らす方の生活が困難になると市町村が認めた方は、「利用
者負担第3段階」の利用料負担となります。
○ その他詳細については、市町村窓口でおたずねください。